自筆証書遺言と公正証書遺言の比較│法務局による自筆証書遺言保管制度も解説

目次

遺言を残せる人

遺言書は15歳になれば残すことが可能となっています(民法961条)

未成年者が遺言書を残せる理由については民法の考え方(未成年者が遺言をするための条件)をご参照ください。

遺言の効力の有無

遺言の作成については法律上、厳格性が求められているため、

・方式を守っていない遺言は効力を有しません(民法960条)
・遺言能力がない者がした遺言も効力を有しません(民法963条)

遺言の方式

①自筆証書遺言(民法968条)
遺言を残す本人が、遺言の内容(全文)を自筆で書き、署名押印する遺言書です。

②公正証書遺言(民法969条)
遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成し、公的に証明がされた遺言書です。

③秘密証書遺言(民法970条)
遺言の内容を秘密にしたうえで遺言書を作成し、その存在を公証人等に確認してもらい、封筒に本人と公証人等が署名押印をする遺言書です。
遺言の内容は秘密にしながら、遺言書の存在を明確にすることができる方法です。

自筆証書遺言(民法968条)とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を自筆で書いて作成する遺言書です。
特別な機関を利用せずに作成できるため、比較的手軽な方法として知られています。

最大の特徴は、費用をほとんどかけずに作成できる点です。一方で、形式や内容に厳格なルールがあり、それを満たしていない場合には無効となるリスクがあります。

また、作成後は基本的には本人が保管することになるため、紛失や改ざん、発見されないリスクも考慮する必要があります。

作成者署名押印証人検認
本人本人不要必要

遺言の内容をすべて自らで自筆しますが、財産目録を添付する場合、財産目録は自書せずにパソコン使用して作成してもよいことになりました。


★デメリット
遺言書が無効になる可能性が高い
 ・自筆することから記載内容に誤りが発生することが多い
 ・簡単にできるため方式を守られていないことが多い

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。
遺言者の意思を公証人が確認し、法律に沿った形で文書化します。

公正証書遺言の大きな特徴は、形式不備による無効リスクが極めて低いことです。
原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

一方で、公証役場への出向や証人の立ち会いが必要となるため、手間や費用がかかる点はデメリットといえます。

作成者署名押印証人検認
公証人
(口述を筆記する)
本人
証人
公証人
証人2人以上

不要

★デメリット
費用、人員がかかる
 ・公証人などの専門家への費用がかかる
 ・証人2名以上の立会が必要

秘密証書遺言

遺言の内容は秘密にしたままで、遺言書の存在のみを公証人が行います。
遺言書の存在が明確になるため、遺言書が見つからないということが発生しにくくなります。

作成者署名押印証人検認
だれでも本人
封筒に本人、証人および公証人
公証人1人
証人2人以上
必要

★デメリット
遺言書の記載内容まで公証人が確認することはない
 ・記載内容に不備が発生する
 ・法律の方式に沿ったものでない場合がある検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせること

そして、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法本人が全文を自筆公証人が作成
費用ほぼ不要公証役場手数料が必要
無効リスク比較的高い極めて低い
紛失・改ざん起こり得るほぼなし
作成の手間少ない一定の準備が必要
安全性低〜中高い

どちらが優れているというよりも、状況によって向き・不向きがはっきり分かれる点が重要です。

向いている人・向いていない人

自筆証書遺言が向いている人

次のような場合には、自筆証書遺言が選択肢となることがあります。

  • 財産の内容がシンプルである
  • 相続人同士の関係が良好で、争いが想定されにくい
  • まずは最低限の意思表示を残したい
  • 費用をできるだけ抑えたい

ただし、形式不備による無効リスクがあるため、内容確認は慎重に行う必要があります。

公正証書遺言が向いている人

一方、次のようなケースでは、公正証書遺言が適しています。

  • 相続トラブルをできる限り防ぎたい
  • 財産の種類や内容が複雑である
  • 相続人以外への遺贈を考えている
  • 高齢で、将来の判断能力に不安がある

安全性や確実性を重視する場合には、公正証書遺言が選ばれることが多いのが実情です。

よくある誤解

「自筆証書遺言は簡単で安全」という誤解

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式不備や記載ミスによって無効となるケースが少なくありません。
「書いてさえいれば大丈夫」という理解は誤りです。

「公正証書遺言は特別な人だけのもの」という誤解

公正証書遺言は高額な財産を持つ人だけのものと思われがちですが、
実際には将来の不安を減らしたい一般の方にも広く利用されています。

「後で書き直せばいい」という誤解

遺言書は、判断能力が低下した後では作り直しができません。
「必要になってから考える」という姿勢が、結果的にリスクを高めることもあります。

法務局の自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言には、法務局で保管できる制度があります。
この制度を利用することで、紛失や改ざんのリスクを一定程度軽減することができます。

ただし、内容の有効性や適切さまで保証されるわけではありません。
制度の利用が適しているかどうかは、状況に応じた判断が必要です。

👉法務局の自筆証書遺言保管制度の詳しい解説はこちら

検認とは何か?

検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせること

そして、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

どの方法を選ぶか迷ったら

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶかは、家族構成・財産状況・将来の不安要素によって異なります。

一度作成した遺言書が、かえって問題を生まないようにするためには、作成前の段階で専門家に相談することが重要です。

👉遺言書・遺言サポートのご相談はこちら

自筆証書遺言書の法務局保管制度を大阪の行政書士が解説

自筆証書遺言書保管制度の概要

2020年(令和2年)7月10日より、自筆証書遺言書保管制度が開始されています。

これはご自身で作成した通常の普通遺言書(自筆証書遺言)を国の管理する法務局に預けることができるという画期的なサービスです。

これまでは、自宅や貸金庫に遺言書を保管するのが一般的でしたが、紛失や改ざん、そもそも遺言書が発見されない等というリスクがありましたので、この制度を利用することにより、国が遺言書を保管していることで、相続人がスムーズに遺言書を確認できるようになります。

制度活用のメリット

この制度のメリットについて、法務省のホームページでは次のように書かれています。

①遺言書の紛失や改ざんを防止

遺言書を法務局に預けることにより遺言書の紛失を防ぎ、利害関係者による遺言書の破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことができるようになります。

②遺言書の検認が不要

相続開始後、家庭裁判所における検認が不要となり、相続がスムーズとなります。

③遺言書の透明性が保たれる

遺言書の閲覧などの情報が記録され、必要に応じて開示・通知されますので、透明性が保たれます。すなわち誰が閲覧したかがわかってしまうということです。ただし、これは遺言者の死亡後のはなしです。
また、遺言書が保管されているかどうかの確認の為に遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。
※遺言書の閲覧・写しの請求は遺言者が生きている間は遺言者のみです。
 遺言者が亡くなったあとにはじめて相続人・受遺者・遺言執行人・その他の利害関係人が閲覧、写しを請求することができます。

※遺言書保管事実証明書は、遺言書が「保管されている」という事実のみを証明する書類です。遺言の内容までは開示されません。

④遺言保管通知ができる

遺言者はあらかじめ「通知者(通知先)」を指定することができ、自身の死亡後、法務局からその通知者へ遺言書が保管されている旨(すなわち遺言者の死亡の事実)が通知されます(通知先へ遺言者の遺言保管通知が送られる)。これにより遺言の存在が速やかに把握され、相続がスムーズに行われるようになります。
※ただし、遺言者の死亡を法務局が自然と把握することはなく、利害関係人による遺言者の死亡を証明する書類(除籍謄本など)が提出されたことによってはじめて法務局は遺言者の死亡を把握します。

・遺言書が紛失・改ざんされにくい
・家庭裁判所の「検認」が不要になる
・本人確認や書式チェック(形式の確認)がされるので、形式上の不備を防ぐことができる
・全国どこの法務局からでも検索・確認が可能

利用できる遺言の種類

自筆証書遺言のみが対象
(公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外)

保管手数料

法務局に遺言書を保管するための手数料は3,900円かかります。

保管制度利用のための手続き

上記、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用するために遺言を書こうとする遺言者の手続きは以下のとおりです。

STEP
遺言書を作る

まずご自身で自筆証書遺言書を作成します。
法律が求める方式で作成しなければならないので、注意が必要です。
ここは行政書士等の専門家にアドバイスをもらって書いてください。

STEP
保管所(預けるべき法務局)を選択する

①遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
②遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
※だいたい①②のいずれかになります。
→いずれかを管轄する法務局へ出向きます(代理人申請は不可です)

STEP
遺言書の保管申請書を作成・提出する

保管申請には予約が必要です(スムーズに手続きが進みます)

STEP
提出後、保管証を受け取る

遺言書を預けた法務局から保管証を受け取ります
※保管が完了すると「遺言書保管証」が交付されますので必ず受け取ってください。

遺言書の保管をやめたい場合

法務局へ保管の申請をして、保管してもらったけど、やっぱり保管は要らないと考えた場合、どうすればいいでしょうか。

STEP
遺言書を預けた保管所を確認する

遺言書を預けた法務局である遺言書保管所を確認します。

STEP
撤回書を作成・提出

遺言書の保管の申請の撤回書を作成する、提出します。
→遺言書の保管撤回には予約が必要します。

STEP
受け取る

遺言書を預けた法務局から遺言書を返してもらいます。

死後の手続き

法務局に遺言書を保管してもらった場合、その後の手続きはどのようになるのでしょうか。

STEP
遺言書の存在を把握

相続人が遺言書保管証を発見することで、遺言の存在を把握します。

STEP
遺言書を閲覧・写しを取得

相続人・受遺者・遺言執行人・その他の利害関係人は、遺言者の死亡後に法務局で遺言書を閲覧(モニター閲覧)・写し(遺言書情報証明書)を取得できます。
→このとき、法務局は他の相続人に「誰が閲覧・写しを請求したか」を開示・通知できます。

STEP
検認が不要

保管制度を利用した遺言書は家庭裁判所の検認が不要となります。

STEP
執行

遺言の内容をそのまま執行することが可能となります。

保管制度利用の注意点・誤解ポイント

法務局による遺言書の保管は大変メリットがある制度ですが、デメリットとまではいきませんが注意点があります。

①内容のチェックはされない

遺言の内容の有効性(実質的な内容の有効性)はチェックされません。

②保管料がかかる

保管料がかかります(1通3,900円)。
閲覧・証明の請求にも手数料がかかります。

③遺言書の変更・撤回後はもう一度申請

遺言書を保管した後に遺言を変更・撤回したい場合は、改めて遺言書を作成し、保管の申請をする必要があります。

④トラブル防止とはならないケースも

保管制度を利用したからといって、親族トラブルが起こらなくなるということはありません。結局トラブルになるケースもあります。

自筆証書遺言保管制度の手数料一覧

区分手数料内容・備考
遺言書の保管申請(新規)3,900円1通につき。法務局の窓口で申請し、保管される。本人が出頭する必要あり。
遺言書の閲覧(モニター閲覧)0円(無料)法務局の専用端末で閲覧可能(コピー不可)。予約必要。閲覧記録が残る。
遺言書の閲覧(原本閲覧)1,400円紙の原本を閲覧。写し不可。保存状態の確認等に利用される。
遺言書の写しの交付(証明書付き)1,400円相続人などが死亡後に請求可能。内容を確認したい場合に利用。
遺言書保管事実証明書の交付800円保管の有無だけを証明する書類。内容はわからない。遺言者死亡後のみ請求可能。
遺言書の申請撤回(返還)0円(無料)本人が出頭して保管を取り下げる(遺言書返還)。

📌 注意点

・いずれも収入印紙で納付します(法務局の窓口で購入可能)。
・遺言者が死亡していない間は、原則として遺言者本人しか手続きできません。
・相続人・受遺者などが請求できるのは、遺言者の死亡後です。
・管轄の法務局は遺言者の住所地等によって異なります(事前予約が必要な場合もあります)。

この制度が向いている人・向いていない人

法務局の遺言書保管制度は便利な仕組みですが、すべての方に最適というわけではありません。
ご自身の状況に合っているかを確認することが大切です。

法務局の遺言書保管制度が向いているケース

次のような場合には、法務局保管制度が有効に機能しやすいといえます。

  • 自筆証書遺言を作成したいが、紛失や改ざんが心配な方
  • 遺言書を自宅や金融機関で保管することに不安がある方
  • 相続人が遺言書を発見できる状態にしておきたい方
  • 家族に遺言書の保管場所を知らせたくない事情がある方
  • 家庭裁判所の検認手続きを省略したい方

法務局に保管することで、遺言書の存在が明確になり、発見されないリスクを大きく減らせます。

別の方法を検討したほうがよいケース

一方、次のような場合は、法務局保管制度以外の方法を検討したほうが安心なケースがあります。

  • 相続関係が複雑で、内容に争いが生じる可能性がある場合
  • 特定の相続人に多く財産を残すなど、配慮が必要な内容の場合
  • 遺留分への配慮が必要なケース
  • 内容の有効性や表現の曖昧さが心配な場合
  • 確実性・安全性を最優先したい場合

法務局は遺言書の「形式面」は確認しますが、内容の妥当性までは判断しません。
そのため、内容次第では、遺言書があっても相続トラブルになる可能性があります。

制度選択で大切なポイント

重要なのは、「保管方法」だけでなく**「遺言の内容が本当に目的に合っているか」**です。

制度の特徴を理解したうえで、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが、結果的に相続トラブルを防ぐことにつながります。

遺言書作成を検討している方へ

法務局の遺言書保管制度は便利な制度ですが、遺言内容そのものが適切でなければ、相続トラブルを防ぐことはできません。

実際の作成や内容の確認については、遺言書作成サポートのページをご覧ください。

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