2020年4月に民法が大幅に改正され、数年が経ちました。
そこから毎年のように改正がなされています。
主に何が変わったのでしょうか。
身近なところでいくと、
・成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。
・債権の消滅時効が原則10年から原則5年に短縮された。
・法定利率が一律年3%に引き下げられ、3年ごとに見直すという制度となった。
・嫡出推定の規定の改正により、再婚禁止期間が削除された。
他にも、
・瑕疵担保責任として損害賠償と契約解除しか認められなかったものが、契約不適合責任として、損害賠償と契約解除に加え、修理などの追完請求、代金減額請求なども可能となった。
・契約の解除について、契約上の義務に違反した人に帰責事由がなかったとしても解除が可能となった。しかし、義務に違反したことが軽微である場合には解除はできない。
・共有物を使用する共有者がいる場合であっても、持分の過半数の同意で他の共有者に使用させることができるようになった。
・隣地使用権が拡大され、境界標の調査や境界に関する測量、竹木の枝の切取りをする場合であっても隣地を使用することができるようになった。
・隣地の竹木の枝が越境してきた場合であっても隣地の所有者は勝手に切ることはできなかったが、一定の場合には切ることができるようになった。
これ以外にも様々な改正がなされておりますので、注意が必要です。
大野