アカウント売買は、例えば、Xの利用規約をみますと、禁止してあります。他のSNSでも権利譲渡は禁止がベースとなっております。
ではこれらの譲渡契約書を作った場合、これはどうなるのか?
通常のこの種の契約は事業譲渡で行くか権利の売買で行くかといったところでしょう。
その中で、通常の売買には、さまざまな特典が民法上与えられます。
例えば、契約不適合責任ですとか、付随的義務であったり、善管注意義務であったりと規定がそもそもあります。
これらの規定をまずどう考えるかといったところは問題となります。
それから仮に無効と判断するなら、それは根拠はなにか?
当事者間ではどう扱うのか?
またその種の業者はなぜ存在するのかといった点は論点となりうるでしょう。
では次回これらをまとめてお答えします。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本