金融業者じゃない人でも人にお金を貸すことはあります。これを営業行為としてやってしまうと貸金業の許可は必要です。しかし一回だけ貸すということもあるでしょう。その時利息ってどうなるのかとお考えになったことはありませんか?

結論的には、民法上、利息を払うという契約をしないで貸したらそれは無利息となると考えられています(民法589条1項)。

では利息を取るとだけ決めて何パーセント取るかを決めない場合にはどうなるか。

これは民法404条2項で法定利率の適用となり年3%となります。このパーセンテージを変えたい場合であっても無制限には変えることはできず利息制限法の範囲内ですよということになっています。

例えば10万円未満を貸した場合には年20%までなどの規定があります(返してまた借りてなど繰り返すことで元本の額が変わることで利率は変わってきますので、少し計算は複雑ですが)。

行政書士 西本