契約が成立するための要件は何でしょう?
申込の意思表示と承諾の意思表示の合致です。
すなわち合意をしたことが契約の成立要件です(民法第522条第1項)。
合意がなされなければ契約は成立しないことになります。
契約が成立するとその内容に当事者は拘束されます。
いくら当事者がそれでいいといったとしても、なかには違法なこと、社会的に許されないこと、もあるでしょう。これに絶対拘束される(法がこれを認めることに)となると秩序が保たれません。
また、そんなつもりじゃなかった、ということもあるでしょう。騙されていた、認識が異なっていた、覚えがない、ことにまで拘束されるのはあまりにも不合理です。
そのため、契約内容に問題はないか、具体的には内容が確定されているのか、実現できるのか、社会的に妥当なのか、適法なのか、当事者に問題はないか、など契約に効力を認めるべきかをチェックする必要があります。
契約内容
・確定性(何をするのか、目的物は何かなど内容が確定されているか)
・実現可能性(内容を実現することができるか)
・適法性(強行法規に反していないか)
・社会的妥当性(公序良俗に反していないか)
当事者
・意思能力(意思無能力者)
・行為能力(制限行為能力者)
・意思表示(意思の不存在、瑕疵ある意思表示)
それらをチェックし、問題ないということであれば契約は「有効」となり、契約の効力が発生します。
大野