所有権は、物を自由に直接的かつ排他的に支配することができる権利です。

民法第206条には、以下のように規定されています。

「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」

あなたはAさんから本を買いました。

本を購入したことによってAさんからあなたに所有権が移動し、本を自由に読んでもいいし、誰かに貸してもいいし、売ってしまってもよいし、捨てることもできます。

本という物(有体物)に着目すると所有権が本を購入したあなたに認められます。

本の内容(無体物)に着目すると著作権が発生していますから、本を書いた人に著作権が認められます。
いくらあなたに所有権が認められていたとしても、無断でコピーをすることは著作権を侵害することになります。

所有権と著作権は別物です。

大野