法律行為とは、法律効果の発生を目的とした人の意思表示からなる行為を言います。
人の意思表示に基づいて法律効果を発生させる行為といった方がわかりやすいかもしれません。
典型例は契約です。
その他には単独行為(遺言、債務の免除、契約解除、契約の取消しなど)、合同行為というものがあります。
法律行為に似て非なるものとして準法律行為というものがあります。
準法律行為は、直接法律効果を発生させる行為ではないが、法律上一定の意味や効果が与えられる行為を言います。
人の意思表示に基づかないで法律上の効果を発生させる行為といった方がわかりやすいかもしれません。
法律行為は意思表示された内容に沿った法律効果が発生するので、その点で両者は区別できます。
より具体的に見てみると・・・
準法律行為には「意思の通知」と「観念の通知」というものがあります。
意思の通知は、一定の意思の表示はあるが、内容がその意思の表示から生じる法律効果以外に向けられている行為を言います。
自分の意思を伝えているので意思表示と似ていますが、権利義務の発生や消滅等の法律効果を直接の目的としていない点で法律行為とは異なります。
例えば、弁済の催告があげられます。
催告は相手方に行為を促す意思を伝えるものですが、催告自体から権利義務が発生したり、消滅したりしません(法律効果を直接の目的としていません)。
もっとも、弁済を求める意思を伝えることで、時効の完成猶予の効果が生じます(民法第150条第1項)。
観念の通知は、一定の事実(の存在)を通知することです。自分の意思は伝えていません。
例えば、代理権授与の表示(民法第109条)があげられます。
「Aさんに代理権を与えました。」という事実を伝えただけであって、それ自体では法律効果は発生しません。しかし、実際には代理権を与えていなかったとしても、代理権を与えた場合と同様の責任を負わなければならないという効果が発生します。
大野