行方が分からなくなってしまった人を失踪者といいます。

民法には失踪宣告に関する条文が規定されています(民法第30条、31条)

①普通失踪
不在者(従来の住所などからいなくなり、帰ってくる見込みがない人)の生死が7年間明らかでない場合、期間が満了したとき(7年間が満了した時)に死亡したものとみなされます。

②特別失踪
不在者が戦争、船舶の危難、震災などなくなってしまったと思われる原因に遭遇し、その危難が去った後なお、1年間生死が明らかでない場合、危難が去った時に死亡したとみなされます。

そして、本日は国際失踪者デーです。

世界中で自らの意思ではなく、拉致をされ、行方が分からなくなっている方が大勢という現実があります。

失踪、監禁についての関心を寄せるために国際デーとして制定されたのが国際失踪者デーです。

大野