誰かからお金を借りる際に、借りた本人が返済できないときのために保証人を要求されることがあります。

堅苦しく言えば、主債務者が債務の支払いを履行しないときに、主債務者の代わりに債権者に債務を支払うことを約束する契約が保証契約です。

この契約を締結した人を保証人といいます。

日本では、だいたいの契約が意思の合致のみで成立し(口頭で成立)、契約書を作成することが要件とはなっていません。

保証契約の場合は、書面(契約書)が要求されています。

民法第446条第2項
「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」

きちんと民法にも規定がなされています。

これは、保証人が主債務者の債務を代わりに支払う可能性があり、万が一、保証人が支払うということになった場合、保証人の生活に多大なる影響を与えるため、きちんと理解したうえで保証契約を締結させる必要があるからです。

よって、書面でなされていない保証契約は無効となります。

また、保証契約は主債務者(お金を借りる人)と結ぶのではなく、債権者(お金を貸す人)と保証人が締結することになります。

大野