海外の国の企業と取引をする場合、契約書はどう作成すればよいのでしょうか?
まず考えるべきは適用法です。準拠法とも言いますが、要するに、契約書自体はそこまで難しく考えなくてもよいのですが、何か揉めた際の拠り所となる法律はどこの国のものにするか、といった点は最低限決めておかなければならないです。
それと同時に裁判管轄も決める必要があります。仮に裁判となった場合に、それは日本か海外どちらの国か(どちらでもない国を選ぶこともできます)を選びます。
次に、契約書は日本語で書くのかその相手国の言語で書くのか。といった点も決める必要があります。例えばインドネシアなどはインドネシア語での契約書がないと実質的に効力をもたないとしていますので注意が必要です。
その上で、物販なら、輸送するため、どの段階で所有権が移転するのか、PLはどうするのか、NDAはどうするのかといった点は国内同士の取り決めでもよくなされますが、このあたりも決める必要があります。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本