よくご質問をいただきますが、ある仕事を誰かに依頼する場合、業務委託契約書を交わします。もちろん誰かに依頼するのですから報酬は払います。しかし、業務をこなす費用は有料で買い取ってもらわないといけない、納期が極端に短い、成果物を受け取っていないと言っても通ってします、報酬は後日依頼者が決める、賠償は些細なことで請求するのような契約は有効なのか。


これについては、個別具体的にみていく必要があります。契約がその内容によって無効と判断されるほどの状態は滅多にありません。従いまして、契約が無効とはなかなかならないです。しかし、契約を交わすというのはある意味、対等な当事者がそれぞれの債務を滞りなく施行することに意味があるのであり、一方的すぎる契約は契約とは呼ばないということもあります。


少なくても報酬が明確でないというのは後々紛争になりやすいため、金額を定めておくか、あらかじめ定めておくことができないなら、条件と概算の報酬(上限や下限など)は決めておく方がよいでしょう。


行政書士 西本