著作権侵害と言いますけれど、どうなったら著作権侵害となるのか。

まず著作権自体は登録のいらない制度ですので、客観的にこれは私の作品ですと証明する手段に登録という制度を活用することがちょっと難しいものになります。

ちょっと難しいと申し上げましたのには理由がありまして、登録できる項目もあるからです。

著作権登録のご依頼受け付けつけていますので、気になる方はお問合せください。

話を戻します。ではその著作権というのはどうなったら侵害となるのか。それは、類似性、依拠性といったりますが、例えば、その発想、明らかにこの著作物からきているよね?といった場合ですとか、その著作物の主要な部分をまねていると言えること、こういった要素で判断されます。

そうはいっても発想そのものには著作権はかかりませんから、その判断はかなり慎重にする必要があります。

南本町行政書士事務所 代表 西本