あの悲しい事件からもう一年がたちます。

その後も爆弾が投げられるという事件が発生しました。

いずれも選挙運動中です。

選挙の基本原則として、普通選挙・平等選挙・秘密選挙・直接選挙というものがあります。

普通選挙に関しては憲法15条3項において「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」との規定があります。
18歳以上の国民に選挙権が与えられることになります。

平等選挙に関しては憲法14条1項において、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、衛材的又は社会的関係において差別されない」憲法44条において「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」との規定があります。
選挙人一人に一票が与えられます。

秘密選挙に関しては、憲法15条4項において「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」との規定があります。
誰が誰に投票したかわからない(無記名)方法で選挙が行われるようになっています。

直接選挙に関しては、憲法93条2項において「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを投票する。」との規定があります。
国民自身において当選者を決めることができます。

先人が勝ち取ってきた権利をうまく行使して、世の中をよくしていく方向にもっていくことを望みます。

大野