NDA(秘密保持契約書)を交わされることはあるかと思います。大掛かりなイベント出演や受注なんかではまず、NDAを交わし、それから本番での契約書を交わすという流れがごく普通かと思います。

NDAは似たようなものという思い込みからよく読まれなかった方がいらっしゃったのですが、内容はわずかに変わっても効果が異なりますのでよく読みましょう。。

NDAで問題となるケースは以下のようなものです。

期間と管理方法です。この期間が永久だったというケースですと問題になりえます。

永久だけならよいのですが、得た秘密情報の管理方法や管理責任者の定めなど細かく設定されていた契約で、かつ本番の契約が終了しても永久にこの複雑な管理方法で秘密を管理しなければならない、秘密が漏れたら賠償責任ですよという形式の契約になっていたのです。

秘密内容自体が、相手の特殊な技術とかでしたら漏洩しないで済みますけど、とても一般的なものに近い、しかし、オリジナル性もあるといったタイプの業務ですと、知らぬ間に漏洩してしまうといったこともあります。このタイプの契約を締結された場合は細心の注意を払いましょう。

南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本