株式会社を設立した際に、絶対に設けなければならない機関とは何でしょう。
そうです、前にも言いましたが、株主総会と取締役だけです(会社法第326条1項)。
それ以外については、一定程度自由に設計することができます。
機関設計に関する規制
①公開会社は、取締役会の設置が義務付けられています(会社法第327条1項1号)
②監査役会設置会社には、取締役会の設置が義務付けられています(同2号)
③取締役会設置会社は、監査役を設置しなければなりません(同2項 委員会設置会社、公開会社でない会計参与設置会社は除かれます)
③会計監査人設置会社は、監査役を置くか、委員会設置会社となる必要があります(同3項)
④委員会設置会社は、監査役を設置してはなりません(同4項)
⑤委員会設置会社は、会計監査人をおかなければなりません(同5項)
⑥大会社は、会計監査人を設置しなければなりません(会社法第328条1項2項)
公開会社
・取締役会+監査役
・取締役会+監査役+監査役会
・取締役会+監査役+会計監査人
・取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
・取締役会+監査等委員会+会計監査人
・取締役会+指名委員会等+会計監査人
公開会社の場合、取締役会が設置します。
委員会設置会社の場合、監査役は設けられません。
公開会社で大会社になると次のようになります。
・取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
・取締役会+監査等委員会+会計監査人
・取締役会+指名委員会等+会計監査人
大会社・委員会設置会社は、絶対に会計監査人を設置しなければなりません。
非公開会社
・取締役
・取締役+監査役
・取締役+監査役+会計監査人
・取締役会+会計参与
・取締役会+監査役
・取締役会+監査役+監査役会
・取締役+監査役+会計監査人
・取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
・取締役会+監査等委員会+会計監査人
・取締役会+指名委員会等+会計監査人
非公開会社の場合、取締役会設置が義務ではありません。
非公開会社で大会社になると
・取締役+監査役+会計監査人
・取締役会+監査役+会計監査人
・取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
・取締役会+監査等委員会+会計監査人
・取締役会+指名委員会等+会計監査人
公開会社非公開会社にかかわらず、委員会設置会社、大会社になると会計監査人を設置しなければなりません。
大野