監査役とは、取締役の職務執行を監査する(会社法381条1項)。監査とは、行為者とは別の者が一定の基準に照らしてその行為の適否を判断することです。

この監査役ですが、どこまでの範囲を見ればよいのでしょうか?監査役は監査すなわち、監督のような行為を求められているので経営に口出しするということは通常は想定されていません(もちろん口出しをしても取締役がそれでよいのであればよいですが)。ということは、その業務執行が妥当か同課の判断はせず、あくまで法令に照らしてそれは適法か違法か、これを見る人に過ぎません。但し違法を見つけたら、取締役会に報告することが義務付けられています(会社法382条)。

行政書士 西本