故人の預金は、相続財産となります。
ただ、相続人などによって勝手に預金を引き出されてしまうと相続財産が減少してしまいます。
それを金融機関が黙って見逃すわけがあります。
トラブルに巻き込まれたくないですからね。

そのため、金融機関は故人の預金口座を凍結します。
預金口座が凍結されると、預金の引き出しだけでなく引き落としもできなくなるため注意が必要です。

では、金融機関はいつ、故人の預金口座を凍結するのでしょうか。

それは、金融機関が預金者の死亡を把握した時点です。

いつ金融機関は預金者の死亡を把握するのでしょうか。
主として相続人が相続手続きを金融機関に対してした時です。

凍結された預金口座は名義変更をしなければ解除されません。
そのため、速やかに手続きを済ませる必要があるでしょう。

もっとも、金融機関が預金者の死亡を把握しなければ口座は凍結されませんから、その間は自由に預金を引き出せることになります。

相続人が複数いる場合にはトラブルとなりますので、避けた方が良いでしょう。

一般的に必要とされる預金名義変更手続き書類は以下です。
①遺言書(検認済み証明書)
 または遺産分割協議書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
③相続人の印鑑証明書
④相続人の戸籍謄本

大野