新たに薬局を開設する方は当然新規申請が必要になります。しかし、そうではなくても以下に該当する方は、新規申請が必要になります。
1,更新を忘れた方(6年の期限切れ)
2,組織変更(個人→法人になった場合)
3,経営者が変わった場合
4,業種の変更があった場合(薬局→店舗販売業)
5,本店、店舗移転(新規申請時に図面を出すのでこれが変更となると新規申請扱いとなります)
6,仮店舗を設置する場合
7,店舗改装が広範囲に及ぶ場合(全面改装またはそれに準じる改装)
〇手数料29.000円
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1,更新を忘れた方(6年の期限切れ)
2,組織変更(個人→法人になった場合)
3,経営者が変わった場合
4,業種の変更があった場合(薬局→店舗販売業)
5,本店、店舗移転(新規申請時に図面を出すのでこれが変更となると新規申請扱いとなります)
6,仮店舗を設置する場合
7,店舗改装が広範囲に及ぶ場合(全面改装またはそれに準じる改装)
〇手数料29.000円