薬局の場合はドラッグストアと異なり、薬剤師が必要になります。

この薬剤師について少し注意点があります。

これは開設する場所の条例などにもよりますが概ね以下の通りです。

〇1日あたりの薬剤師不在時間は4時間または当該薬局の1日の開店時間の2分の1のうちいずれが短い時間を超えていないか。

〇薬剤師不在時間内は管理薬剤師(代行者)が薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡が取れる体制を備えているか。

〇薬剤師不在時間内に調剤を行う必要が生じた場合に近隣の薬局を紹介することまたは調剤に従事する薬剤師が速やかに当該薬局に戻ることまたはその他必要な措置が講じられているか。

要は、薬剤師が常勤で勤務しているか、そうでなくてもすぐに連絡がとれる状況かということになります。

参考にしてみてください。

行政書士 西本