ある行為のために被害を受けた場合、それを償ってほしい。
お金で償ってもらう場合、損害賠償を請求することになります。
ただ、損害賠償を請求するためには根拠が必要となります。
損害賠償発生原因は、大きく分けて2つです。
①不法行為に基づくもの(民法709条)
故意または過失により他人の権利を侵害した場合に発生します。
債務不履行と違い、契約関係は不要です
②債務不履行に基づくもの(民法415条)
契約当事者が債務の本旨に従った義務を履行しなかった場合に発生します。
不法行為と違い、契約関係が必要となります。
損害賠償を請求したいと考えた場合、契約関係にあるのかないのか、どんな行為をされたのか、しなかったのかという点を最低限把握しておくと弁護士さんなどに相談する際に話が進みやすいと思います。
大野
損害賠償の根拠
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