日本国憲法は1946年に制定され、翌47年に施行されています。

それ以来憲法は改正されていていません。

現代社会の実情、社会情勢から改正を何度も提唱されてはいるものの賛成派、反対派のどちらの意見も醸成されず、改正はなされていません。

そもそも憲法とは何なのでしょう。

以前にも書きましたが、日本国憲法は国民の権利や自由を守るために国家を拘束する法です。

もっとも、憲法の概念は3つの種類に分類されます。
(①②を合わせて「実質的意味での憲法」といい、憲法の形式は問わず、その内容に着目した憲法という概念の分類です)

①固有の意味での憲法
 国家があるところには国家を納めるための組織(統治の仕組み)が存在し、その組織について定めた法を固有の意味での憲法といいます。

②立憲的意味での憲法
 市民革命によって勝ち取った自由、これまで国家によって侵害・制限されていた個人の自由を保障するという内容を持った法を立憲的意味での憲法といいます。

③形式的意味での憲法
 実質的意味での憲法が形式を問わず、内容に着目したものであるならば、その逆で、「憲法」という名前で呼ばれていれば、内容を問わず、憲法として分類するという考え方が、形式的意味での憲法です。

ということで、日本国憲法は②を基本原理としていることになります。

大野