行政書士の魅力とは何でしょうか。
行政書士個人の魅力ではなく、仕事としての魅力です。

行政書士の仕事は、行政書士法1条の2、1条の3に規定がなされています。
①他人の依頼を受け報酬を得て以下の書類の作成をすること
 ・官公署に提出する書類
 ・権利義務に関する書類
 ・事実証明に関する書類

②代理手続
 ・行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き代理
 ・官公署に提出する書類にかかる許認可等に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与その他の意見陳述のための手続き代理
 ・行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること

③特定行政書士は、さらに以下のことが可能
 ・行政書士が作成した官公署に提出する書類の審査請求、再調査請求、再審査請求等の不服申立手続きの代理、書類作成

④相談
 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること

書類の作成については、以前も書かせていただきましたが、何万種類もありその数だけ仕事があるということになります。
また、行政書士法の改正により一定の場合に限りますが代理も可能となりました。
また、特定行政書士になるとさらに代理の範囲が広がります。

行政書士の魅力は何といっても、「報酬を得て」書類を作成することが認められている職業であるということです。
巷にあふれている数多くある書類を作成して報酬を得ることができる職業は行政書士と弁護士(法律全般の事務・代理が可能なため)ぐらいではないでしょうか。
これは、行政書士法において書類作成を業としていい、その業務を行政書士しかやってはいけない(独占業務)と法律が認めているためです。

そう考えると、行政書士法の規定は大変価値があるということになります。

司法書士や税理士なども書類を書いて報酬を得ることができますが、その範囲は登記や税に関する書類に限られるため、魅力としては行政書士の方が高いと思います(登記や税に付随する書類の作成は可能)。
司法書士や税理士が契約書を書いて報酬を得よう、官公署に提出する書類を書いて報酬を得ようとする場合、行政書士の資格が必要となります。

実際に司法書士・税理士が行政書士の資格を取ったという話がたくさんあります。
司法書士の先生でも税理士の先生でも行政書士の資格を欲しがる方がいて、それだけ行政書士の資格に魅力があるということです。

代書屋とやじられることが多い職業ではありますが、代理行為の範囲が広がってきていますので、今後もますます魅力が高まるのではないでしょうか。

大野