調剤薬局の開設をご検討のお客様に対して以下、誰でもわかる調剤薬局申請から許可が下りるまでの流れをご説明します。

ここでいう薬局とは、薬剤師が販売又は授与の目的調剤の業務を行う場所を言います。

病院へ併設しているまたは近くにある薬局のことですね。ドラッグストアでも調剤設備のある所もありますからここに含まれます。

調剤薬局申請

  1. スタートとしましては、薬局の開設には、設立する場所の都道府県知事の許可が必要となります。許可が下りた後の更新までの期間は6年となります。都道府県知事の許可ですが、申請場所は所在地の保健所となります。
  2. 必要な書類は、〇店舗平面図〇申請者の診断書〇申請者が法人の場合は①登記簿謄本②薬事業務を行う役員全員の診断書が必要となります。〇薬剤師免許証の写し(原本と照合しますので原本も提出はしませんが必要です)〇申請者以外に薬剤師が勤務する場合の証明書(雇用契約書)〇その他条例で定める事項を証明するもの。これは全国一律ではありませんが、事業計画書や事業規模を示す書類また販路についての書類や決算書なども場合によっては提出します。

    官庁納付料はこれも一律ではありませんが、おおよそ2万9千円です。
  3. 審査標準処理期間は16日です(前後することはあります)。
  4. ここで注意が必要なのは薬局と医薬品販売業の違いです。
    薬局はここまでご説明しました通り、薬剤師が必ず必要となります。それは調剤するからです。
    他方、医薬品販売業には一般販売業と、販売登録者の2種類があります。前者は薬剤師がいても調剤はしないケースです。ただ相談には応じます。
    後者は薬剤師が管理せず、都道府県の販売登録者試験に合格した人が経営する店舗となり医薬品販売業の許可を取得することができます。こちらは2009年の薬事法改正により、第2種、第3種医薬品のみの取り扱いを認められた公的認定資格となります。

    流通している医薬品の約9割は、第2種、第3種と言われているので、駅前にあるドラッグストアなどを営業する場合にはこの販売登録者で良いことになります。
    さらに販売登録者がいるとドラッグストアでなくてもコンビニでも販売できるので働きやすいといえます。

販売登録者試験概要

登録販売者の資格は、都道府県が行う試験に合格後、都道府県に登録すれば取得できます。

試験は筆記試験のみで、学歴や年齢などの受験資格はなく、誰でも受験可能です。

ただし、試験に合格してもすぐに医薬品を1人で販売することはできません。

販売登録者としての業務経験が通算で2年以上になるまでの間は、薬剤師または店舗管理者(管理代行者)になれる登録販売者の下でなければ医薬品の販売はできません。

このようにして試験前後の5年間に通算2人以上の業務経験を積むことで、晴れて一人前の登録販売者として、医薬品の販売ができるようになります。

調剤薬局開設なら当事務所へ

当事務所では薬局を開設したいが何から手を付ければよいかわからない、販売したいが薬剤師が必要なの?

申請が先なのか店舗を用意するのが先なのかどっちなの?といった質問から、店舗拡大、フランチャイズ化したいけどどういう手続きが必要なの?という事業拡大のお悩み、また地域密着でお客様がついているけど、高齢でお店をたたむ場合の承継先を探してほしい(薬局のM&A)といったご相談まで幅広くお引き受けいたします。

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