実用新案権とは

実用新案権とはどのような権利でしょうか、ご紹介します。

実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせにかかる「考案」を保護するための権利(知的財産権)です。

考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいい、発明と違い高度であることは必要としません。

日本弁理士会HPより引用~一部追記しております。

そのため、特許権は大発明、実用新案権は小発明といわれるのはこのためです。

この権利は実用新案法という法律で保護されています。

実用新案権の例

物品の形状、構造または組み合わせにかかる考案が実用新案権ですから、ある物品に対する工夫(特徴を新しく作り出した)にもこの権利が認められます。

一例として、鉛筆

鉛筆そのものを開発した場合には、大きな発明となりますが、発明された鉛筆に少し工夫を加えてみた場合には、小発明となります。

例を挙げるとするならば、鉛筆に消しゴムをつけてみる工夫をした。握りやすく形状を工夫してみた、などがあげられます。

もう一つ上げるとするならば、スマホのカバー

スマホを持ち運びやすくするようベルトに取り付け可能なスマホカバーの形状に関する工夫も、小発明となります。

スタイリッシュな画像

実用新案の登録の留意点

実用新案の登録の留意点について

現在の法制度の下では、実用新案権は無審査で登録されるため、登録番号が付されていたとしても、特許のように強力な独占排他権を特許庁が認めたものではなく、権利行使に当たっては制限が課されています。そこで実用新案権についてご説明します。

特許権の場合は、特許庁審査官により新規性進歩性等の特許の要件が審査されていることが前提となりますが、実用新案権は無審査で登録されるため、新規性、進歩性等の要件を満たさない実用新案登録出願があったときでも、方式要件を満たしていれば登録されてしまいます。そこで、実用新案権が認められた権利は、玉石混交状態であるということができます。

実用新案権を保有しているとする権利者から権利譲渡の申出、実施許諾などのライセンスの申出があったときには、注意が必要です。
登録されている実用新案権が、実効性のある権利(独占実施しうる内容)かどうかを確認したいときには、その実用新案権につき実用新案技術評価書を特許庁に請求することができます。

これは実用新案権を保有する権利者でなくても請求できますので、実用新案技術評価書を得て、国内で独占実施しうる権利かどうかを確認することができます。ただし、実用新案技術評価書は、刊行物記載に基づく新規性と進歩性を判断するものであり、公知・公用についての評価がされないことに留意しなければなりません。実質的な権利のない実用新案権の譲渡や実施許諾にはご注意ください。

ライセンス契約の事実を登録することでライセンシーはどのようなメリットがあるのかについてですが、ライセンサー(許諾者)が権利を譲渡したときでも、新たな権利者に対して、ライセンシーが対抗要件を主張できることがメリットとなります。
なお、行政書士は、実施・使用の許諾を受けた方(ライセンシ−)の権利を保護するための専用実施権・通常実施権・専用使用権・通常使用権の登録申請を特許庁に対して代理手続を行います。

奈良行政書士会ホームページより引用一部追記をしております

実用新案権のメリット・デメリット

これまで見てきた実用新案権の内容から、そのメリット・デメリットは以下のようになります。

★メリット

  1. 小発明を保護できる
    権利の対象となる考案(物品)の生産、使用、販売などを独占できる。
    実用新案技術評価書(特許庁が発行するもの)を提示し警告を出した後に、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求することができる。
  2. 特許庁による審査がない
  3. 登録費用が安い(審査がない分)
  4. 登録までの期間が短い(だいたい2~3か月、長くて1年)

※実用新案技術評価書
設定登録された実用新案権の有効性についての客観的な判断材料となるもので、特許庁の審査官が先行技術の文献の調査を行い、新規性、進歩性などについて評価する書類です。
この評価書は、実用新案出願以降いつでも請求でき、手数料は、42.000円+請求項目の数×1.000円です。

★デメリット

  1. 権利期間が短い
    特許は20年、実用新案権は10年
  2. 審査がない分(方式を守っていれば登録されるので)、権利を使うときにはリスクがある(実質的権利のない譲渡や許諾がなされる可能性がある)
使い方を工夫した瓶の画像

実用新案権の出願

出願がなされた後に、様式のチェック(方式審査)と、実用新案の件の保護対象であるかどうかのチェック(基礎的要件の審査)が行われ、これらを通過したものが設定登録を受けることができます。出願の際に、出願料(14,000円)と、3年分の登録料(2,100円+請求項×100円)×3の納付が必要になります。

実用新案登録出願の流れ

特許庁のHPより引用

出願までの流れ

  1. 先行技術の調査
    既に同じような技術が公開されている場合には、実用新案権の行使はできないため、同じような技術が公開されていないかを調べる必要があります。
    特許庁のHPから調査するサイトのリンクが貼られていますので、添付しておきます。(J-PlatPat)
  2. 実用新案登録願の作成
  3. 特許印紙を貼付
  4. 特許庁へ提出
  5. 電子化手数料を納付(書面で提出した場合):1.200円+700円×書面のページ数

インターネットで出願することも可能です。

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