プロダクト・ライアビリティについての問題は日々深刻化しています。

PL法(製造物責任法)では免責について相当な用意周到な準備が必要になります。

特に商品についての「警告ラベル」。これについては社内会議で相当細部まで文言を練ったとしても、訴訟では敗訴することもあります。

製造物については、PL法の適用があり、PL法でいう「欠陥」から損害が発生した場合、製造業者はその責任を負うことがあります。

ここでいう「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう(製造物責任法第2条第2項)。としています。

つまり、製造業者としては安全のつもりでも使用形態によっては危険である場合、これを警告することなく消費者に損害が発生した場合であっても、製造業者は損害賠償責任を負うことがあります。

これを完全に防ぐことは難しいとしても、軽減する措置として、商品に警告ラベルを貼る、契約書に記載しておくといったことが考えられます。

この文言を当事務所で検討し、御社の商品に適した警告ラベル、契約書の作成を致します。