ESTAとは、2009年1月12日から義務化されているアメリカに短期商用・観光等の90日以内の滞在目的で旅行をする場合の必須事前認証手続きです。
ESTAの登録
かなり詳細な個人情報を記入することになっています。ESTAを管理する米国国土安全保障省(DHS)によると申請条件は、
1,ビザ免除プログラム(ESTA)の対象国の国民であること(日本は対象国)
2,米国での滞在期間が90日以下
3,渡航目的が観光、商用、もしくは通過
4,有効なICパスポートを所有している
5,往復、または次の目的地までの航空券、乗船券の所持
※ネット上でESTAの登録をします。
※一度の登録で2年有効です。ただし、再登録が必要となる場合があります。
●ESTA登録後2年以内にパスポートの有効期限が切れる場合
●過去に登録したESTA情報に変更が出た場合
・性別の変更
・パスポートの新規発行で番号が変わった場合
ESTA登録の必要性
滞在日数 | 滞在目的 | ビザの要否 | ESTA登録 |
---|---|---|---|
90日以内 | 観光 | 不要 | 必要 |
90日以内 | 観光以外 (ビジネス、留学等) | 必要 | 不要 |
90日以上 | 如何を問わず | 必要 | 不要 |
ESTA申請でご不安がある方へ
ESTAはアメリカに旅行する際には必須の手続きとなります。この手続きを行う際にちょっと相談をしたいという方、専門家のアドバイスを受けながら申請をしたい方、質問項目の中の犯罪歴や疾病に関する部分への回答方法がわからない方、これらの方を対象としています。
遠方の方であってもお電話、ZOOM面談などでご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。
※ご相談は有料サービスとなります。あらかじめご了承ください。
※当事務所はESTA代行業者ではありません。入力代行をご希望の方はご遠慮ください。
※当サービスはあくまで米国旅行を楽しんでいきたいけど、ESTAの手続きをどうしたらいいのかといったご不安を抱えていらっしゃる方の一助となれたらという思いで行っているサービスです。
ESTAで迷ってしまう箇所
なぜ、ESTAで専門家がアドバイスを行っているのかといいますと、それはESTAの質問項目の中に犯罪歴を問うものがあるからです。
この犯罪歴というのがなかなか判断に迷う方が多数いらっしゃるかと思います。明確に何らかの犯罪をされたという場合はともかくとして、犯罪はしたのだけれど、それはかなり前のものであったり、犯罪を犯したのだけれど、不起訴になっていたり、起訴され裁判になったけれど執行猶予となり、執行猶予期間を無事満了していたりするなど、人それぞれの事情は異なります。
「犯罪歴はあるといえばあるが、なしともいえるかもしれない」
そういった方が大勢いらっしゃると思い、これに対する回答を用意しておくことで、犯罪歴ありとするか無とするか、そういった判断に迷われている方のお役に立てればと思っています。
不利益な取り扱いを受ける可能性
ESTAは2年間有効な制度でありますが(2023年3月現在)、その登録をしたという事実、情報は半永久的に残るものであるといわれています。
そうなりますと、例えば犯罪歴があるのに無とした場合、アメリカ政府に虚偽の告知をしたことになり、アメリカの法律によって裁かれる可能性があります。
ESTAの質問項目に対する明確な対処法は現在インターネット上を探しても明確にはないのが現状です。
そこで、このESTAの犯罪歴という質問への対処法について、様々なパターンのご相談を受けてきた当事務所がお力になります。
ESTA不承認の場合
パーソナル情報、質問項目に答えてESTAを申請した後、残念ながら不許可となった場合、アメリカへの旅行はできなくなるのでしょうか。
答えは、ノーです。
アメリカ領事館で短期出張・商用(B-1)、観光・治療(B-2)ビザの申請をを行うことでアメリカ旅行に行くことができます。
料金
相談(3時間まで一律) | 20.000(税込22.000) |
ビザ申請を含め手段の構築 | 100.000(税込110,000)~ |