墓地・納骨堂・永代供養堂・火葬場の経営を行うためには、母体が宗教法人であることを前提(公益社団又は財団法人で所定の要件を満たした団体でも可)として、市町村単位での許可が必要となります。しかしこの許可にあたりまして、墓地・納骨堂・永代供養堂・火葬場の設置基準が市町村単位で若干異なることと、地元住民の同意についての取り扱いが少し異なることがあり、国の統一基準としての手引書がないのが現状です。当事務所では、このそう多くない許認可申請である、墓地・納骨堂・永代供養堂・火葬場の経営を行うことを検討している法人様のために、申請書類の作成、地元住民の皆様のための説明会の開催、申請先市役所との折衝、また墓地・納骨堂・永代供養堂の経営計画の策定(添付書類に含まれています)と一式を行います。

基本的な流れとしましては、厚生労働省、生衛発第1764号による通達により、

墓地・納骨堂・永代供養堂・火葬場の経営許可の申請の大まかな流れは以下の通りです。

①申請前に申請先市役所に報告

②納骨堂・永代供養堂・火葬場であればこれを設置する土地の取得。墓地の場合も同様。

③納骨堂・永代供養堂・火葬場であった場合、これらの施設の建築(永代供養堂の規模によっては別途建築確認が必要な場合もあります)

④申請書、宗教法人関連書類一式と土地建物の図面、同意書等を提出(同意が取れない場合には同意書に代わる書面)

⑤市町村によっては独自の書面、法定書類を用意しているところもあります。

※標準処理期間は様々ですが、1か月から2か月くらいが一般的です。

晴れて許可が下りると墓地・納骨堂・永代供養堂・火葬場の設置が認められるためこれを経営していきます。

提携税理士、司法書士のご紹介もできますので経営開始まで万全のサポートを致します。

墓地・納骨堂・永代供養堂・火葬場の設置に関してご質問などありましたらお気軽にご相談ください。お電話でのご相談は無料、対面でのご相談も初回30分無料となっております。

南本町行政書士事務所 行政書士 西本