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責任追及等の訴えと株主と会社
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会社法849条には以下の規定がなされています。 (以下省略) 株主と株式会社には訴訟参加が認められており、これは馴合いを防止するためです。馴合いを防止することで株式会社の不利益を防止します。 そのため、株主は責任追及等の […]
南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)
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