暮らしと法律– category –
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憲法とは
暮らしと法律
今日は建国記念の日です。 日本国が成立した日は定かとはされていませんが、神武天皇が即位した日を新暦に直すと2月11日ということでこの日を祝日としています。 建国ということで、少し憲法の話をしようと思います。 憲法とは何でしょう。 国民の権利... -
自首
暮らしと法律
刑法第42条1項には以下のような規定が存在します。 「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、その刑を軽減することができる」 自首とは犯人が自分から捜査機関に申し出をすることとされていますが、どこまでが自首として認められるのでし... -
自然債務
暮らしと法律
自然債務という言葉を聞いたことがありますか。 債務者が任意に債務を弁済すれば有効な弁済となるが、債権者からは履行を訴求することができない債務をのことを言います。 一番わかりやすい例でいけば、債権について消滅時効が完成し、消滅時効が援用され... -
強行規定と任意規定
暮らしと法律
任意規定だから、特約によって法律の規定する内容を排除することができる。ということをどこかで耳にしたことがあるかと思います。 そもそも任意規定、その反対の強行規定とは何なのでしょうか。 まずは、強行規定 強制的に適用される法律の規定を言います... -
契約の分類
暮らしと法律
契約の分類といえば、典型契約・非典型契約に分けることがあります。 民法には13種類の契約類型が規定されていますから、その13種類を典型契約といい、それ以外を非典型契約と分類します。 13種類とは、贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸... -
民法202条「占有の訴えと本権の訴え」の関係について
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民法第202条には、占有の訴えと本権の訴えについて規定があります。 民法第202条第1項「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」 占有の訴えと本権の訴えは別個独立のもの。 つまり、占有の訴えをしてもいいし、... -
物権2
暮らしと法律
物権は物を排他的に支配することができる権利ですね。 物権は本権と占有権に分類することができます。 本権とは占有を法律上可能にする(根拠づける・正当づける)権利を言います。 例えば、所有権や賃借権、質権などがあげられます 占有権とは物を現実に... -
所有権との違い
暮らしと法律
所有権は、物を自由に直接的かつ排他的に支配することができる権利です。 民法第206条には、以下のように規定されています。 「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」 あなたはAさんから本を買い... -
未成年者の法定代理人の権限
暮らしと法律
法律により代理権を有することを定められた者を法定代理人といいます。 例えば、未成年者は未熟ゆえに誤った行動をとる可能性があることから、親権者や未成年後見人が本人(未成年)に代わって法律行為を行う、私的自治の補充機能が親権者・未成年後見人に... -
新旧使用貸借規定
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使用貸借契約は、無償で物を借り、使い終わったら返す約束です。 例えば、友達から無償で本を借りるような場合です。 この使用貸借に関する規定は民法に存在するのですが、民法改正に伴い、規定内容が変わりました。 旧民法593条「使用貸借は、当事者の...