暮らしと法律– category –
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無効行為の転換
架けかけた橋がないのに、完全な橋にすることはできない。無効な行為はどこにも架けかけた橋は存在せず、取消しうる行為は架けかけた橋が存在します。そのため、無効な行為は追認ができず、取消しうる行為は追認することができます。 民法第119条「無効... -
無効の追認
無効とは、初めから行為の効力が生じていないことを言い、誰かに意思表示をせずとも当然に無効です。 例えば、意思無能力者が行った行為は無効となります(民法第3条の2)。 ただ、無効なものを有効にしようと考える場合もあるかと思います。例えば、泥... -
他人物売買と二重譲渡
民法において他人の物を売ることを想定した規定があります(他人物売買)。 民法第561条です。(他人の権利の売買における売主の義務)「他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、... -
無効・取消・解除
無効・取消・解除、これらの用語の違いは何でしょうか。 ①無効初めから効力が生じていないことです。 例えば、その売買契約は無効だ。となった場合、初めから売買契約はなかったことになります(売買契約をしていなかったことになります)。 ②取消いったん... -
保証人の保護
保証人は、主債務とそれに付随するものすべてを履行しなければなりません。 元本、利息、違約金、損害賠償のすべてを履行するということです(民法447条1項)。 大変重い責任を負うことになりますが、保証人を保護する規定も存在しています。 ①保証人... -
保証債務
保証契約は書面で行わなければ効力を生じません(民法446条2項)。 では、その内容はどのようなものなのでしょう。 ①保証人は、元本のみならず、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償も履行しなくてはなりません(447条1項)。ただ、保証人の... -
保証契約は書面で
誰かからお金を借りる際に、借りた本人が返済できないときのために保証人を要求されることがあります。 堅苦しく言えば、主債務者が債務の支払いを履行しないときに、主債務者の代わりに債権者に債務を支払うことを約束する契約が保証契約です。 この契約... -
自主占有と他主占有と時効
時効について勉強していると「所有する意思をもって」という言葉が出てきます(民法162条) この「所有する意思をもって」占有することを(自主占有)といいます。 それ以外の他人のために行う占有を(他主占有)といいます。 他主占有の場合、所有する... -
遺留分
被相続人は自分の財産について自由に処分することができ、遺言によって処分することができます。 例えば、遺産の全部をNPO法人に寄付するという遺言を残すことができます。 遺産の全部を寄付されてしまった場合、相続人は何も相続できないでしょうか。 も... -
こども六法の話
こども六法という書籍をご存じでしょうか?これには、いろいろな法律のことがすごく易しく、そして優しく書かれています。 民事の章では、民法の規定の箇所にこんなことが書かれています。 契約をするときには、実は法律よりも本人たちの意思が優先される...