南本町行政書士事務所(Minamihonmachi Administration Office)

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「民法・民事訴訟法の考え方」の記事一覧

改正民法の解説㉞債権譲渡禁止特約付きにも関わらずこれを差し押さえた場合の効果(新466条の4第1項)

今回も前回に引き続き債権譲渡を扱う。譲渡禁止特約付き債権を譲渡した場合には有効であり、しかし債務者は悪意、重過失ある新債権者に対し弁済を拒めることは前回解説をした。 では債権譲渡禁止特約を差し押さえた債権者がいた場合、ど […]

改正民法の解説㉘連帯債務者の一人に生じた免除及び時効の完成

旧法下では、連帯債務者の一人に対してした債務免除は免除を受けた連帯債務者の負担部分の限度で、絶対的効力が認められる(旧437条)としていました。つまり連帯債務者一人に対して行った債務免除はその他の連帯債務者との関係でも生 […]