国際私法の考え方– category –
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アメリカ国籍者と日本国籍者がドイツ国籍者を日本で養子にする場合
前提としてこの二人の養親は日本で生活しているとします。ドイツ国籍者の男の子10歳とします。夫婦共同養子縁組とすると、アメリカ人とドイツ人、日本人とドイツ人のそれぞれで適用法律を考えます。 通則法31条1項前段により、養親の本国法をまず適用しま... -
国際結婚後の婚姻費用の分担
日本に居住する夫婦、夫A(アメリカ国籍)、妻B(日本)がいたとします。 この夫Aがアメリカに転勤になったとします。これを機にABの仲が悪くなり 離婚を考えるようになったとします。この間の婚姻費用(とりあえず生活費とします)についてはどこの国の法... -
国際結婚(ある国の婚姻年齢が15歳の場合。日本人との結婚は認められるか)
まず大前提として、日本人と外国人の場合婚姻については通則法24条1項により婚姻の成立については各当事者の本国法の適用があるとされています。 例えば日本人男性とアメリカ人女性であれば、日本人男性には日本法の適用が、アメリカ人女性にはアメリカ... -
アメリカに特許を持つ日本法人がアメリカで特許権侵害にあった場合の処理
特許権侵害がなされたことで二つの請求を侵害者に行うことができます。 1、損害賠償請求 2、特許権侵害を差し止める この内1の損害賠償請求については不法行為と性質は同じとして考えます(カードリーダー事件最高裁、東京地裁平成15年・10・16)。 この場... -
外国製の製品を私的に購入後日本に持ち込み不具合が生じ損害が出た場合の処理
このような問題を生産物責任と言います。生産物責任であれば通則法18条により、受け渡しを受け土地となります。つまり今回なら外国です。その国の法律で製造者に対し損害賠償請求をすることになります(通則法18条)。ただし、その商品が転々流通し、生産... -
日本の工場が外国にありその外国で損害が発生した場合の処理
例えば、日本の化学薬品会社A社が、インドに工場を持っていたとします。このインドの工場の排水がミャンマーを通って、インド洋に流れ出たとします。 一例ですが、ミャンマーの会社が損害を受けたとして日本の会社を不法行為による損害賠償請求で訴えると... -
国際私法の考え方(外国在住の日本人がその外国から日本の役所に養子縁組の届け出を提出し有効となるか)
養子縁組は通則法31条に規定があります。また縁組の方式については34条1項2項によrって養子縁組の成立の準拠法または縁組をした行為地法で処理することになります。 外国在住であっても日本人夫婦が日本人を養子にとるので31条により養親の本国法となり日... -
国際私法の考え方(保証契約のみ日本で本契約は外国の場合の取り扱い)
ある国(仮に甲国とします)で1000万円をその甲人から借りた人(日本人)がいます。その時甲国でこの契約を締結しました。この甲国では保証契約は口頭でも成立するというルールだったとします。 そこでそのある人は日本人の友人に電話で、保証人になってく... -
国際私法ケース4(外国の法人との取引において、その法人に法律上の問題があった場合、どこの国の法律で判断すべきか)
例えば、外国の会社が設立中に日本の会社と取引をして後から、日本の会社が、設立中だったことを理由に契約解除を申し出た場合、どこの法律で判断すべきでしょうか? 設立の問題は会社の従属性によります。従属性はどう判断するかという法律は日本ではない... -
国際私法ケース3(外国籍の夫の失踪宣告を日本の裁判所に申し立てることはできるか)
不在者が最後に生存していた時点で日本国籍を持っていたか、日本に住所を持っていたかいずれかであれば、日本の裁判所に失踪宣告の裁判管轄があります(法の適用に関する通則法第6条1項)。 しかし、この外国籍の夫が外国に住所を有している、つまり別居し...
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