基礎法務とは、憲法、民法、刑法、会社法、基礎法学による条文解釈を指します。

当事務所は、この基礎法務について研究しております。

この研究は、例えば、企業と個人との間の契約において交わす契約書の文言解釈について、大々的ではなく少し意見を聞きたいという場合、公務員試験、行政書士試験を受験されている方、大学法学部での定期テストにおいて裁判例を読む必要がある方が、その読み方がよくわからないので解説してほしいという方の調査依頼をお受けいたします。

大学や、受験指導校でざっと勉強されることでおわかりになるのであれば問題ありません。

当事務所では調査官解説のある判例であれば、解説の研究を含め、文献調査も行いながら、現実的な解釈を行います。

ただあくまで一解釈、見解となりますので、絶対の知見ではないことをあらかじめご了承ください。

例えば、ハウスクリーニング業のご依頼者様の業務委託契約書において、ご依頼者様の業務中において生じた破損、汚損に対する免責を規定する場合に以下のように規定しました。

3 前項に関連し、乙は善良なる管理者の注意義務をもって本業務の履行をします。ただし、本業務の性質上、対象物件、物品が破損、汚損することは通常の業務の履行方法においてもありえることであるため、前項の乙の責めに帰すべき事由とは、悪意を持って、故意に破損、汚損した場合のみを指すものとします。

このように、通常、委託における善管注意義務は一般人より高度というべき基準を指しますが、これをこの一般人より高度な注意義務という部分だけを残し、しかし本業務の性質上、破損、汚損という事態がある種免れることができないものであるということを、可能な限り文脈に入れつつ、免責をするという解釈ができるように文言を作成しました。