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刑法の考え方シリーズ(被害者の承諾)
犯罪の成立要件の一つに違法性阻却事由がないことが必要です。 違法性阻却事由とは、正当防衛でないことのようなことをいいます。つまり例えば、誰かにナイフで刺されそうになったとして反撃にナイフで刺し殺した場合、客観的にはナイフで殺したので殺人罪... -
沈黙は金なり
沈黙は金なりとは、沈黙は金(きん)にも例えられるほどの価値がある、ということです。まぁ、黙っていればよかったのに、ということですね。怒られているとき弁明したいことがあるが、それをグッとこらえ、ボロを出さないようにしておく。何も弁明をする... -
ダイバーシティ
ダイバーシティとは、多様な人材を積極的に活用しようとする考え方です。少子高齢化社会となった日本では、これから労働人口が減少します。そのため、いかに会社にとって人材を確保できるかが会社が生き残るために重要となります。 人はそれぞれ違いがあり... -
切符販売機
電車に乗るとき、切符を買って乗りますよね。 昔は、改札口に駅員さんが立っており、切符を切っていましたが、自動改札機ができたことにより駅員さんが切符を切ることはなくなりました。そして、現在では自動改札機にICカードが使えるようになり、スムーズ... -
オンラインサロン入会規約
オンラインサロンに入会をご検討されている方、入会後、クーリングオフが出来ない、退会が難しい、入会後さらに契約を結ぶ必要が出て来たなど、入会後にご本人が思っていたことと食い違いがあるなどの事例が多発しています。 当事務所では、様々なオンライ... -
民法の考え方シリーズ(96条3項の第三者と登記の有無)
仮に第三者が善意無過失であった場合、権利主張をするのに不動産登記をする必要があるのでしょうか? 二人の人間が出てきていて両者とも権利主張をする場面ですので登記が必要なようにも思えます。 しかし、96条3項の第三者は承継取得したという感覚に近い... -
ゲルニカ
ルールは何のためにあるのか。例えば、誰も人を騙さないなら詐欺は犯罪にはなりえない。誰もが人の物を勝手に盗らないなら窃盗も犯罪になり得ない。 人が自由に行動するとその自由が時に誰かを傷つける。傷つけられる人はどこにその矛先を向ければよいのか... -
刑法の考え方シリーズ(過失犯の予見可能性の程度)
結果を回避する義務に違反したことが過失犯の成立には必要です。 結果を回避するためにはあらかじめそれを回避するための予見が必要です。 その予見が出来ないのであれば過失犯とはならず不可罰となります。 ではその予見の程度はどの程度でしょうか。 予... -
刑法の考え方シリーズ(過失犯の過失の意味)
過失とは不注意、つまり注意義務に違反することです。 これは状況や立場により求められる程度は異なります。例えば、原発で働いている人が何かのスイッチを切り忘れて、放射能が漏れたようなケースでは、その立場の人であれば誰でもわかるスイッチを切ると... -
刑法の考え方シリーズ(抽象的事実の錯誤)
抽象的事実の錯誤とは、重い罪の認識で軽い罪を犯す、またはその逆のケースを言います。例えば、殺人の認識で器物損壊罪であったり、同意殺人の認識で殺人の結果が生じたりそういうケースです。 この場合もやはり結果に対する故意はないわけです。そこで故...