株主総会決議の種類についてこれまで2度書いてきましたが、本日で最後です。
最後はあまり使われることはない特殊決議(会社法309条3項)です。
特殊決議とは、議決権を行使できる株主の半数以上(頭数要件)かつ、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成を必要(表決数)とする決議です。
特殊決議に関する定足数はありません。
表決数については例外があり、定款による変更が認められています(頭数要件について半数以上というものを加重することが認められています。また、3分の2というものを加重することが認められています)。
特殊決議の例としては以下のものがあります。
・全部の発行可能株式を譲渡制限株式とする定款変更
・合併契約書等の承認
特殊決議は会社法309条4条にも規定があり、これは特別特殊決議といわれるものです。
これは、総株主の半数以上(定款で上回る割合を定めても可 頭数要件)、かつ、総株主の議決権の4分の3以上(定款で上回る割合を定めても可)の多数により決議するものです。
特別特殊決議の例としては
・非公開会社において剰余金配当等を株主ごとに異なる取扱いをする旨を新設する定款変更
大野
株主総会決議 特殊決議
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