「転売禁止は独禁法違反なのか?──メーカーの自由と市場の公正のあいだ」

人気チケットや限定スニーカーの購入サイトで、

「転売禁止」「再販売不可」という文言をよく目にする。

買ったものをどう扱うかは“所有者の自由”のはず。

だが企業は「ブランドを守るため」と称して販売制限を設ける。

このとき浮かび上がるのが――独占禁止法の問題だ。

消費者の自由と企業の管理、どちらに法は味方するのだろうか。

〇転売禁止とは何を指すのか

・「転売禁止」とは、購入者が商品を第三者に再販売することを制限する行為。

・形態はさまざま:

 - 利用規約で禁止

 - チケットに氏名記載

 - シリアルナンバーによるトレース

・目的は「価格の維持」「ブランド価値の保護」「転売ヤー対策」など。

しかし、これが行き過ぎると独占禁止法(第19条)違反の疑いが生じる。

〇独占禁止法の基本構造

・独禁法は「公正かつ自由な競争」を守る法律。

・問題となるのは「不公正な取引方法」(公正取引委員会告示)。

 → 特に「再販売価格の拘束(Resale Price Maintenance)」や

   「流通経路の制限」が焦点になる。

・つまり、企業が「買った後の販売価格やルート」を縛ると違法の可能性が。

〇「再販売価格の拘束」との違い

・典型例:メーカーが小売店に「1万円以上で売れ」と命じる → 違法となりうる。

・一方、「転売禁止」は販売後の流通段階を縛る点で似て非なるもの。

・ただし、

 - 販売数量を制限

 - 再販売を一律禁止

 などが競争を実質的に制限する場合、

 法律上優越的地位の濫用(独禁法第2条9項5号)や

 拘束条件付取引に該当することもある。

〇「正当な理由」がある場合は合法

・公取委の立場:

 「転売禁止」が品質保持・安全確保・知的財産保護を目的とする場合は許容される。

・例:

 - 医薬品や食料品 → 安全管理上の理由

 - イベントチケット → ダフ屋防止(入場管理上の合理性)

 - 高級ブランド品 → 偽物・模倣品対策として合理的範囲

等が考えられる。

〇実例・グレーゾーン

チケット転売禁止法(2019年施行):興行チケットに限定し、営利目的転売を刑事罰化。

スニーカー・家電・ゲーム機:法律ではなく利用規約ベース。

 →「転売目的購入者への販売拒否」は可能だが、「個人転売の一律禁止」はリスクあり。

最後に

転売を完全に悪と断じることはできない。

市場があってこそ、価値は生まれる。

しかし、無秩序な転売は消費者を傷つけ、信頼を壊す。

法はその間で、静かにバランスをとろうとしている。

“所有の自由”と“取引の公正”――

そのあいだで揺れる一枚のチケット、一足のスニーカー、

そして、私たちの社会のルール。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本

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