契約書にある「甲」「乙」はなぜ甲と乙なのか?
契約書を読んでいると、「甲」「乙」という言葉が出てくることがあります。
たとえば、
甲は、乙に対して商品の代金を支払うものとする。
といった書き方です。
普段の文章ではほとんど使わない「甲」「乙」。
「なぜA社・B社ではなく、甲・乙なのだろう?」と疑問に思ったことがある方もいるのではないでしょうか。
実は、契約書で使われる「甲」「乙」には、きちんとした理由があります。
「甲」「乙」は、当事者を区別するための呼び方
まず押さえておきたいのは、「甲」「乙」は特別な身分や立場を表す言葉ではないということです。
契約書に登場する複数の当事者を、文章の中で分かりやすく区別するために使われています。
たとえば、A株式会社とB株式会社が契約を結ぶ場合、契約書の中で毎回、
「A株式会社はB株式会社に対して……」
「B株式会社はA株式会社に対して……」
と正式名称を書くと、文章が長くなってしまいます。
そこで、契約書の最初に、
A株式会社(以下「甲」という。)
B株式会社(以下「乙」という。)
と定義しておけば、その後は「甲」「乙」と書くだけで済みます。
つまり、「甲」「乙」は契約書を読みやすくするための当事者の略称と考えると分かりやすいでしょう。
なぜ「甲」と「乙」なのか?
では、なぜ「甲」「乙」という漢字が使われるのでしょうか。
これは、十干(じっかん)と呼ばれる古い分類方法に由来します。
十干とは、
甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸
の10種類の呼び名です。
現在でも「甲子園」という名称などで「甲」の文字を見ることがあります。
もともとは古代中国で使われていたもので、物事を順番に区別するための記号としても利用されてきました。
そのため、
甲 → 乙 → 丙 → 丁……
という順番で、複数のものを区別することができます。
契約書でも、この考え方を利用して、当事者を「甲」「乙」「丙」などと区別するようになりました。
「甲」が偉くて「乙」が下、という意味ではない
ここは意外と誤解されやすいところです。
「甲」と「乙」と書かれていると、
「甲のほうが上の立場なのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、原則として「甲だから上、乙だから下」という意味はありません。
甲と乙は、あくまで契約当事者を区別するための呼び方です。
たとえば売買契約で、
甲=売主
乙=買主
とすることもできますし、
甲=買主
乙=売主
とすることもできます。
「甲は必ず売主」「乙は必ず買主」という決まりがあるわけではありません。
契約の内容によって、どちらを甲とするかは変わります。
「丙」「丁」も同じ考え方
契約当事者が2者だけなら「甲」「乙」で足ります。
しかし、契約に3者、4者と関係してくる場合には、
甲・乙・丙・丁……
と増えていきます。
たとえば、
- 甲=発注者
- 乙=受注者
- 丙=業務協力会社
というように、それぞれの当事者を区別することができます。
ただし、当事者が増えるほど契約書は複雑になります。
特に三者間契約などでは、「誰が誰に対して何をするのか」が分かりにくくなりやすいため、単に甲・乙・丙と書くだけではなく、それぞれの役割を明確にしておくことが重要です。
実は「甲」「乙」でなければならないわけではない
ここも大切なポイントです。
契約書では「甲」「乙」がよく使われますが、法律上、必ず「甲」「乙」と書かなければならないわけではありません。
たとえば、
株式会社○○(以下「売主」という。)
株式会社△△(以下「買主」という。)
と定義して、
売主は、買主に対して商品を引き渡す。
という書き方にすることもできます。
このような書き方なら、契約書を読む人にとっても、誰が何をするのか直感的に分かりやすくなります。
契約書の内容によっては、「甲」「乙」という呼び方よりも、「委託者」「受託者」「貸主」「借主」「売主」「買主」など、役割をそのまま名称にしたほうが読みやすい場合もあります。
「甲」「乙」の順番よりも大切なこと
契約書を確認するとき、「甲と乙のどちらが先になっているか」を気にする方もいるかもしれません。
しかし、本当に重要なのは順番そのものではありません。
大切なのは、
「甲が何をするのか」
「乙が何をするのか」
「それぞれがどんな権利・義務を負うのか」
が明確になっていることです。
たとえば、
甲は乙に対し、毎月末日までに報酬を支払う。
という条項があれば、甲が支払う側です。
反対に、
乙は甲に対し、毎月10日までに成果物を納品する。
と書かれていれば、乙が納品する側です。
このように、契約書では「甲」「乙」という名称そのものより、その後に何が定められているのかを見ることが重要です。
「甲」「乙」が分かりにくい契約書には注意
「甲」「乙」という表現自体に問題があるわけではありません。
ただ、契約書の中で、
甲は乙に対して……
乙は甲に対して……
という条文が何度も続くと、途中で「どちらが何をする側だったのか」が分からなくなることがあります。
特に、
- 業務委託契約書
- 秘密保持契約書
- 売買契約書
- 継続的な取引に関する契約書
- 三者間契約書
などでは、当事者の役割や義務が複雑になることがあります。
このような場合には、単に「甲」「乙」と書かれていることだけを見るのではなく、実際の取引内容と契約書の記載がきちんと対応しているかを確認することが大切です。
「甲」「乙」は契約書を簡潔にするための工夫
「甲」「乙」という表現は、昔から使われてきた独特の言い回しです。
そのため、初めて契約書を読む人にとっては、少し堅苦しく感じるかもしれません。
しかし、その役割はシンプルです。
複数の当事者を区別し、契約書を簡潔にするための呼び方。
そして、「甲が上」「乙が下」という意味でもありません。
契約書を見るときは、「甲」「乙」という言葉そのものに難しさを感じる必要はありません。
まずは契約書の冒頭で、
「甲=誰なのか」
「乙=誰なのか」
を確認しましょう。
そのうえで、それぞれにどのような義務や権利が定められているのかを読み進めると、契約書の内容もずっと理解しやすくなります。
契約書で本当に大切なのは、「甲」「乙」という呼び方ではありません。
実際の取引内容が、契約書の条項にきちんと反映されているか。
そこまで確認することが、契約書を作るときにも、確認するときにも重要になります。
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感情や立場の違いが関わる問題は、早めに整理しておくことで 将来のトラブルを防げる場合があります。
大野