前回の「契約の解除とは?知っておきたい基本と注意点」の続きです。

サラッと、契約の解除について思い違いをする可能性がある点について書きたいと思います。

契約を一度締結すると、その内容に拘束されますが、この拘束から解放される制度が解除です。

契約を結んだけど、なんか取引先が嫌だな解除したいな、と考えた場合、契約の解除をすることができるのでしょうか。

契約を解除できるケース

これは以前のブログにも書きましたが、以下の通りです。

①合意解除
②約定解除
③法定解除

いずれかに該当することが必要です。

解除のパターンの分類

A:合意解除
 当事者の話し合いで解除を決める場合であり、解除事由は不要です。
 上記①がこちらに該当します

B:一方的な解除
 相手方の同意が不要で、自分の意志で契約を解除する場合であり、この場合は解除事由が必要です。
 上記②③がこちらに該当します。

解除事由

上記②約定解除、③法定解除には解除事由が必要ということになりますが、例えば以下のような場合です。

  • 債務不履行(約束を守らない)
  • ・契約書で定めた解除条件に該当(例:「納品が10日遅れた場合」など)
  • ・履行不能(契約の内容を果たすことが不可能になった)
  • ・信頼関係の破壊(継続するのが難しいほどの重大な事情)

これらがない限り、勝手に解除するのは認められません。

まとめ

合意解除を除き、解除事由がなければ、基本として一方的に契約の解除をすることはできませんのでご注意ください。

どうしても契約を解除したいけど、相手が合意してくれない場合、契約書の解除条項を確認して約定解除ができそうか、相手方の債務不履行がないかを確認してみてください。

大野