代理人として行為したものに代理権がなかった場合、無権代理となりますが、相手方が代理人に代理権があると誤信した場合に、その相手方を保護する制度として、表見代理があります。

表見代理が成立すると、無権代理人が行った行為は本人に効果が帰属します。

代理権があったように相手方に見えるということを表見といいます。

相手方が誤信しただけで相手方を保護してしまうと、無権代理行為をされた本人としては、知らないところで行われた行為の効果を帰属させられてはたまったものではありません。

そのため、表見代理が成立するためには、その外観を作った本人の帰責性が要求されます。

109条では、代理権を授与したことの表示をしたこと

110条では、代理権を与えたこと

112条では、将来も続く代理権を与え、その終了後にもその危険を取り除かなかったこと。

大野