2024年12月12日から、大麻の使用について「麻薬施用罪」として処罰の対象となっています。

大麻については、栽培や密輸、所持罪がメインでありましたが、12日からは使用に関しても処罰の対象となります。

これは麻薬取締法と大麻取締法が改正されたためです。

大麻を「麻薬」に位置付けて使用罪を新たに適用対象としています。

麻薬取締法

第六十六条の二
第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。

第二十七条
麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一麻薬研究者が、研究のため施用する場合
二麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合
三麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合
2前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が次項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
4麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
5何人も、第一項、第三項又は前項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。
6麻薬施用者は、麻薬を記載した処方箋を交付するときは、当該処方箋に、患者の氏名(患畜にあつては、その種類及びその所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。

第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一麻薬別表第一に掲げる物及び大麻をいう。
一の二大麻大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二条第二項に規定する大麻をいう。

大野