消費者契約法というものを聞いたことがあるかと思います。

適用の対象となるのは、消費者と事業者との間で締結される契約です(消費者契約法第2条第3項)。

この法律ができたのは、

消費者と事業者が契約を締結するとき、両者の間には持っている情報量やその質、交渉力に格差があることから、

A:事業者の不当な勧誘による取消
B:不当な契約条項の無効
C:消費者団体訴訟制度の導入

上記により、消費者の利益を保護しようとするためです。

また、他の法律によっても消費者は保護されうるのですが、適用される場合が限定されていたり、厳格な要件を求められていたりすることから、より消費者を保護するために消費者契約法が制定されています。

大野