たとえば、クーリングオフという制度があります。

これはある特定の契約の申込や契約の締結をした場合であっても、一定の期間であれば無条件で契約の撤回、契約の解除ができる制度です。

一定の期間は、主に契約の申込、契約の締結をした日から8日以内です。

その期間内に書面等で契約の撤回、契約の解除をすればよいことになっています。

では6日目に契約の解除の書面を相手に送ったが9日目に到達した場合は、契約の解除ができないのでしょうか。

これはできることになっています。

それは「発信主義」を採用しているからです。

すなわち、通知を発信したときに、効力が生じることになっています。

発信主義の対として到達主義というものがあります。

到達主義は、通知が相手に到達したときに、効力が生じることになります。

発信主義の場合、契約を解除する、成立する時期を到達時点にするよりも早める方が取引を迅速に行うことができるというメリットがあり、採用されています。

大野