よく書くことが多い契約書の一つです。事業譲渡契約。

取り決めるひな形のような形はあるにはあります。(会社法21条の問題など)。店舗やLPの譲渡を含む場合とそうでない場合などもあり、バリエーションがかなりあるタイプの契約書です。

ヒアリングをしていると割と一方的な作り方をお考えなのかなと思うこともしばしば。

そういう契約が事業譲渡です。設立前の会社の開業準備行為。財産引き受け、現物出資の問題、会社法でいう株主総会、取締役会での決議事項など、法律レベルでも気にしないといけない項目は多岐にわたります。

ご入用の際にはぜひ当事務所へお問い合わせください。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本