クラウドサイン等でない、紙の契約書の署名欄に署名を直筆でせず、パソコンで打っただけで、かつ印鑑を押さないということになると、契約書としてサインしていませんと言えば、それはそうかもしれません。
つまり後からサインしたしていないといったことでもめた場合、証明できないような状態にしないというのが肝要です。
では署名はパソコン印鑑は実印となるとどうでしょうか?これもその印鑑押した覚えがないともいえますよね。
これについては、日本は印鑑に対する信用がまだ強い国ですので、効力があります。あるといっても二段の推定ということになります。この二段の推定のお話は以前のブログでお話していますのでそちらをお読みいただければと思います。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本