契約を締結した場合、その契約内容に当事者は拘束されます。
その拘束から解放される手段として、契約の解除があります。
一般的な契約の解除の規定は民法第540条です。
1 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
契約の解除は
・契約又は法律の規定により
・当事者の一方が解除権を有するとき
相手方に対する意思表示によって行います。
そして、民法第540条第2項の規定により解除の意思表示は撤回することはできない。とされています。
これはなぜでしょう?
契約の解除は、有効に成立した契約を解除によってその効力を失わせています。
それをまた復活させるとなると、解除された方の立場が不安定になってしまいます。
そのため、契約の解除は撤回することはできないと規定されています。
大野