抵当権の被担保債権の範囲に関する規定として、民法第375条があります。

第375条【抵当権の被担保債権の範囲】

1 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の2年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。

抵当権者は元本について優先弁済を受けることができ、民法第375条の規定から利息その他の定期金について、後順位抵当権者や一般債権者に対する関係では、満期となった最後の2年分のみ優先弁済を受けられます。

これは抵当権者が利息について無制限に優先弁済を受けれるとすると、後順位抵当権者等が不利益を受けるため、設けられた規定です。

となると、後順位抵当権者等の利害関係者がいない場合には、最後の2年分を超えて抵当権を行使することも許されます。

大野