新しい生活を送るために家を借りよう。

家を借りるための契約は賃貸借契約となります。

家に住ませてもらって、その対価として賃料を支払います。

さて、民法の世界では「売買は、賃貸借を破る」という言葉があります。

せっかく賃貸借契約を締結し、生活していたのに何か怪しげな言葉です。

賃貸借の対象物が売買されてしまうと、その対象物を買った人から対象物の返還を求められたときは、賃貸借契約を主張することができないのです。

これが売買は、賃貸借を破るという意味です。

したがって、家を借りている人は出ていかなくてはなりません。

これではあまりにも生活への影響が大きすぎるということで、民法では「不動産賃貸借の登記」をすれば、その不動産について物権を取得した者等に対抗(主張)することができる。という規定を置いています。

しかし、実際には民法で規定されている登記はなされていません。

そこで、登場するのが借地借家法です。

大野