時効について勉強していると「所有する意思をもって」という言葉が出てきます(民法162条)

この「所有する意思をもって」占有することを(自主占有)といいます。

それ以外の他人のために行う占有を(他主占有)といいます。

他主占有の場合、所有する意思がないため土地などを時効取得することはできません。

自主占有といえる占有の開始
 売買、贈与、交換

他主占有といえる占有の開始
 賃貸借、地上権、質権

大野