被相続人は自分の財産について自由に処分することができ、遺言によって処分することができます。

例えば、遺産の全部をNPO法人に寄付するという遺言を残すことができます。

遺産の全部を寄付されてしまった場合、相続人は何も相続できないでしょうか。

もしそうなってしまった場合、遺族としては生活に困る場合も出てきます。

そんなときに出てくるのが「遺留分」です。

遺留分とは「一定の相続人に対する、遺言であっても侵害することができない遺産の留保分(取り分)」です。

遺留分を侵害する遺言は有効ですが、遺贈を受けた人に対して遺産の一部を取り戻すことができるにすぎません(遺留分侵害額請求)。

遺留分の割合について民法では以下のように規定がされています(1042条)

・直系尊属(親や祖父母)のみが相続人である場合:3分の1
・それ以外                  :2分の1
※兄弟姉妹には遺留分はありません。

例えば、4000万円の遺産を残したAが遺言でNPO法人に全額寄付すると書いて死亡し、Aには配偶者Bと子供CDがいます。この場合、BCDは4000万円について何もできないのでしょうか。

相続人であるBCDは遺留分減額請求をすることができます。

1042条によると遺産の2分の1を遺留分として取り戻すことができます。
つまり、2000万円をNPO法人から取り戻すことができます。

取り戻した2000万円は相続分の割合に応じた遺留分を有しているので、配偶者Bは1000万円、子供CDはそれぞれ500万円となります。

大野