契約書は契約内容を決めるもの、同意書は同意内容を決めるものということになります。

例えば、ビジネス文書でしたら、前者、それ以外にも使えるので後者ということになります。

契約内容といいますのは、売買契約であれば、数量や料金や納期などを決めておくのが売買契約書となりますが、これを同意書でやることもできなくはないといえます。ちょっと違和感はありますが。

同意書の方がいい場面というのがあります。それは何かことが終わった後、あとはビジネス的な話ではないような場面、例えば、ある事業のノウハウの流出を防ぐために、そういった企業情報を外部の漏洩しないことを同意する、ですとか、共同で何か事業をする場合にその共同事業の内容、二人の責任の範囲などを明示するような場合も同意書が適していることがあります。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本